ベトナム語翻訳|ご依頼例「ベトナム人との国際結婚手続」公的書類の翻訳

弊社では、ベトナム語翻訳を行っております。

様々な翻訳をご依頼いただきますが、その中の一例をご紹介していきます。

今後、ベトナム語翻訳をお考えの方へのご参考になれば幸いです。

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翻訳ご依頼例「ベトナム人との国際結婚手続」に必要な書類

ここ最近でお問い合わせが増えているのが、国際結婚手続きに必要となる資料の翻訳です。

日本にも多くの外国人が生活するようになってきた近年では、国際結婚をされている夫婦も珍しくなくなってきました。

国際結婚の場合、双方の国のルールを満たす必要があります。

ベトナムと日本でわかりやすい違いというと、ベトナム国籍の方が結婚をできる年齢は男性が20歳以上、女性が18歳以上という点でしょうか。

日本よりも平均結婚年齢が若いベトナムですが、日本よりも結婚が認められる年齢は上になります。

結婚手続きでも同様にルールがあり、日本国内で先に手続きをする場合とベトナム国内で先に手続きをする場合で手順が異なります。

日本方式:日本側に届け出ることで婚姻が成立する場合

ベトナム方式:ベトナムの法律に則り婚姻が成立する場合

在ベトナム日本国大使館(Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam)のホームページに詳細が記載されていますので、ご覧ください。

https://www.vn.emb-japan.go.jp/itpr_ja/ryoujihan_konintodoke.html

日本方式、ベトナム方式、どちらの場合においても、母語の公的書類の翻訳が必要です。

ベトナム人の方とのご結婚を進められている翻訳には自信がないという方のご参考になれば幸いです。

公的書類の翻訳例

弊社では、日本語翻訳、ベトナム語翻訳ともに承っております。

翻訳は、原本に忠実に以下のようなフォームで納品しています。

翻訳が必要となる書類には、以下のようなものがあります。

  • 出生証明書(出生の本籍帳記載抄録証明書)
  • 独身証明書(婚姻状況確認書)
  • パスポートの写し
  • 戸籍謄本

公的書類の翻訳で翻訳者の署名が必要となる場合は、PDFにてご提供させていただいております。

全ての書類をご依頼される方もいらっしゃいますが、一部だけという方もいらっしゃいます。

こちらに掲載のない書類についてもご対応いたしますので、お気軽にお問い合わせください。

最後に

今回は、「ベトナム人との国際結婚手続」の際に必要となる書類の翻訳についてご紹介しました。

弊社では、翻訳のみを行っております。

お手続きの代行などはできませんので、予めご了承ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

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